【保存版】個人事業主の税金や保険料まとめ

ゼロ円起業の中村です。

今回は【税金】【保険料】ついて。

 

⇒ 法人の税金と保険まとめはこちら

 

雇われている時はあまり意識しないことが多い税金ですが、いざ自分で独立開業すると聞いたことがないような税金が色々とかかってきます。

 

また、保険もそうです。

社保から国保へ切り替えだったり、国民年金だったりと、今まで気にしてなかったことをすべて自分でやっていかなければなりません。

 

今からその開業後の税金の基礎知識を覚えておくと、事業計画を作るときにも役立ちますし、開業後のお金のやりくりにも役立ちますので、参考にしてみてください。

 

ここで書いているものはあくまでも目安です。

正確な数字や最新情報は税理士に相談することをオススメします。

独立開業後の税金や保険料の種類

独立開業して個人事業主になったら、主に下記の税金や保険料がかかります。

 

・所得税

・住民税

・個人事業税

・消費税

・国民健康保険

・国民年金保険

 

1つずつ解説していきます。

 

所得税

『個人の所得』に対してかかる税金

詳細は下記で解説していきますが、ざっくりと一言で言うと所得税の計算方法は、

(事業所得-青色申告特別控除(65万円)-所得控除額-その他控除額)×税率

です。

 

所得税とは『個人の所得』に対してかかる税金で、税額は下記の通りです。


(※2018年2月現在)

個人事業主の場合は、1年を通じて(1/1~12/31の1年間)得た所得(課税所得)が黒字だった場合にこの所得税が発生します。赤字の場合には所得税は発生しません。

 

所得税は最大でなんと45%!

 

よくテレビなどで、

「稼いでも税金で半分持っていかれる」

と言う人がいますが、これはまさにその通りで、所得税だけで最大45%が引かれ、後から説明する住民税や保険料なども加えると半分以上が税金で持っていかれることになります。

「売上」と「利益」と「課税所得」

 

「売上」から「経費」を引いたものが事業で得られた利益(=事業所得)。

 

その利益から

「青色申告特別控除」と「所得控除」

を引いたものが所得税の対象となる所得(課税所得)となります。

 

ワンポイント:「青色申告特別控除」とは?

開業届を提出する際、青色申告の申請も行っている場合には、この「青色申告特別控除」という特典が受けられます。

 

内容は、上記の「事業所得」から最大65万円の控除を受けられるというものです。

 

例えば、

事業所得:500万円

だった場合、

控除が何もなければ、この500万円が課税所得になります。

 

一方、青色申告特別控除が適用された場合、最大65万円分所得から引かれるので、

500万円-65万円=435万円

が課税所得になります。

 

※青色申告特別控除がない場合

課税所得:500万円

※青色申告特別控除がある場合

課税所得:435万円

 

そのため、この差額の【65万円】分、課税所得が低くなるのでその分税金が安くなるということです。

 

⇒ 青色申告申請は絶対すべき!青色申告の4つの特典

 

ワンポイント:所得控除とは?

所得控除とは、課税所得の額に応じて、予め決められている控除額のことを言います。

具体的には、下記の図の一番右側の「控除額(円)」の額を指します。


(※2018年2月現在)

 

例えば、

所得金額(=課税所得)が【500万円】だった場合、

上の表を見ると、控除額が【427,000円】となっています。

 

これは、税金が適用される前に所得金額から【427,000円】分が引かれるという意味です。

500万円-427,000円=4,573,000円

に対して、税率【20.0%】が適用されることになります。

 

※所得控除がない場合の所得税の額

5,000,000円×20.0%=1,000,000円

※所得控除がある場合の所得税の額

4,573,000円×20.0%=914,600円

 

所得控除が適用されることで、差額の【85,400円】分税金が安くなったことになります。

 

その他にも控除はいくつもある

ざっと上記で所得税について解説しましたが、実際には上記以外にも、

●地震保険控除
●生命保険料控除
●住宅ローン控除

など、様々な控除が受けられます。

なので、最新の情報は税理士やお近くの税務署窓口にお問い合わせください。

 

※重要※

所得税は

『現年所得に対してかかる税金』

です。

 

例えば、2018年の所得税は、2018年の1/1~12/31の1年分の課税所得に対して適用されます。

 

そして、税金の納付期限は確定申告の期日である3/15までに原則【一括】で収めることになります。

 

例えば、2018年度分の所得税は2019年の3/15までに収めなければなりません。

 

3/15というのは確定申告の期限でもあるので、要は確定申告とほぼ同時期に税金も収めるということです。

 

住民税

個人事業主の住民税は所得割+均等割

次は【住民税】について。

住民税は、日本に住んでいる人に対して一律でかかる税金です。

 

詳細は下記で解説していきますが、ざっくりと一言で言うと住民税の計算方法は、

(事業所得-33万円-その他控除額)×10%+5,000円

です(※東京都の場合)

 

個人事業主の住民税は大きく分けて「都道府県民税」「市区町村民税」というのがあります。さらに、それぞれに「所得割」「均等割」という2種類があります。

 

そして、所得税同様に「基礎控除」というのがあり、こちらは一律【33万円】

 

住民税がかからない『非課税限度額』

さらに、住民税には「非課税限度額」という考え方があります。

 

『この金額よりも課税所得額が低かったら税金かからないですよ』

 

という考えです。

 

所得割において、扶養親族がいない方の場合の非課税限度額は、

【35万円】です。

 

つまり、

課税所得額が35万円以下の場合は、住民税の所得割が課税されない

というわけです。

 

ただ、実際に事業を行っていると、課税所得が35万円以下になることはほとんどないので、あまり気にする必要がないです(そうなると、実質生活費もなく家計が成り立たない状態になるので・・・)。

※参考までに・・・

扶養親族がいない方の場合の非課税限度額は35万円でしたが、扶養親族がいる場合は非課税限度額が優遇され、下記の金額となります。

 

35万円 × (扶養親族の人数 + 1) + 32万円 = 非課税限度額

住民税の所得割の税率

「都道府県民税」の税率は一律 4%
「市区町村民税」の税率は一律 6%

合計すると、住民税の所得割は一律10%となります。

住民税の均等割の額

東京都の場合、

「都道府県民税」の均等割は1,000円(※2014年~2023年の間は1,500円)
「市区町村民税」の均等割は3,000円(※2014年~2023年の間は3,500円)

2014年から2023年までの間は、復興特別税が加算されています。

 

つまり、2014年から2023年までの東京都の均等割は5,000円となります。

他の都道府県や市町村でも、大体の地域で均等割は4,000円~5,000円前後です。

住民税の実際の計算例(※東京都の場合)

課税所得が500万円だった場合、

基礎控除分(33万円)を除くと【467万円】。

 

所得割:467万円×10%=467,000円
均等割:5,000円

合計:517,000円

が納付する住民税の額となります。

その他にも控除はいくつもある

ざっと上記で所得税について解説しましたが、住民税にも所得税同様に、

●地震保険控除
●生命保険料控除
●住宅ローン控除

など、様々な控除が受けられます。

なので、最新の情報は税理士やお近くの税務署窓口にお問い合わせください。

 

※重要※

住民税は

『前年所得に対してかかる税金』

です。

 

所得税:現年所得に対してかかる税金
住民税:前年所得に対してかかる税金

 

例えば、2018年の住民税は、2017年の1/1~12/31の1年分の課税所得に対して適用されます。

 

そして、住民税は、納税者が一括払いか分割払いを選ぶことができます。

分割払いの場合は、6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて、それぞれの末日までに納税します。ちなみに、一括納付をしても納付金額の割引などはありません。

個人事業税

個人事業税とは、個人事業主だけに適用される税金です。

 

確定申告を出していれば、8月に都道府県税事務所から納税通知書が送られてきます。

 

この納税通知書に、第一期分(8月分)と第二期分(11月分)が入っていますので、書かれている金額を期日までに収めることになります。

個人事業税の計算方法

個人事業税の計算方法は、

(課税所得-事業主控除290万円-各種繰越控除)×税率

 

全員一律で290万円の控除が受けられます。

 

なので、

『課税所得が290万円以下だった場合には個人事業税はかからない』

ということになります。

個人事業税の税率


(※東京都主税局より抜粋)

 

ほとんどの事業が【5%】です。

 

個人事業税が3%の業種:
あんま・マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復・その他の医業に類する事業

 

個人事業税が4%の業種:
畜産業、水産業、薪炭製造業

各種繰越控除

上記の「事業主控除」とは別に、下記3つの控除も受けられます。

損失の繰越控除

青色申告をしていれば、事業の所得が赤字(損失)となったときは、翌年以降3年間、繰越控除ができます。今年の確定申告で黒字が出ても過去3年間の赤字分と相殺できる、ということです。結果、課税所得が低くなり、税金も安くなるということです。

被災事業用資産の損失の繰越控除

白色申告の場合、震災、風水害、火災などによって生じた事業用資産の損失の金額があるときは、翌年以降3年間、繰越控除ができます。

譲渡損失の控除と繰越控除

事業で使っていた資産(機械、装置、車両など。ただし、土地、家屋等を除く)を譲渡したために生じた損失額については、事業の所得の計算上、控除することができます。青色申告をした方は、翌年以降3年間、繰越控除ができます。

個人事業税の実際の計算方法(※東京都の場合)

飲食店を経営している方で、課税所得が500万円だった場合、

事業主控除が【290万円】なので、

 

(500万円-290万円)×5%=105,000円

 

105,000円が個人事業税となります。

消費税

開業後2年間は消費税を納税しなくてよい

これは意外と知らない方が多いのですが、

開業してから2年間は『免税事業者』と言って、消費税の納税を免除されます。

また、2年経過後も前々年の売上が1,000万円を超えていなければ免税事業者のままでいられます。

 

例えば、2018年に開業した方で、

2018年度の年間売上が1,500万円だったとしたら、

2020年に『課税事業者』となり、その年から消費税を納める必要があります。

 

2018年度の売上が990万円だったとしたら、

2020年も『免税事業者』のままでいられます。

2年間の猶予がもらえない場合

ただし、2年間の『免税事業者』になれない場合が1つだけあります。

 

1月~6月の売上と給料総額(自分除く)

の額が両方とも1,000万円を超えた場合

 

例えば、

 

2018年度の1月~6月の売上が6,000万円
従業員への半年間の給料支給総額が1,500万円

 

だった場合、それぞれ1,000万円を超えているので、2019年度からは『課税事業者』となり、消費税の納税をする必要があります。

 

ポイントは

『「売上」と「給料」の両方が1,000万円を超えたら』

ということ。

 

誤解しがちなのが、売上が1,000万円を超えたら翌年から消費税が発生すると思われがちですが、自分以外の従業員への給料支給総額も1,000万円を超えていない限りは『免税事業者』でいられます。

課税事業者から免税事業者に戻れる?

例えば、2018年度の売上が1,000万円を超えて、2020年度から『課税事業者』になったとします。

 

ただ、その後売上が下がり、2021年度の売上が1,000万円以下に戻ってしまった場合には、また『免税事業者』に戻ることができます。

 

不思議なルールですが、今のところはこのような仕組みになっているようです。

2019年10月からは消費税が10%に上がる

すでにご存じの方も多いと思いますが、2019年10月から消費税は現行の8%から10%に上がります。

国民健康保険

次は、国民健康保険(=国保)です。

 

雇われている時に社会保険(=社保)に加入していた方も個人事業主になると、多くの方が国保を選択します。

 

社会保険の任意継続という手もありますが、結果保険料が高くなる方が多いようで、国保に切り替えるという方が大半です。

 

そのため、前の勤めている会社を辞めたら、できるだけ早めにご自身で役所に行き、国保の手続きを行う必要があります。

 

この手続きが遅れて、万が一、ご自身や家族が無保険のときに病気や怪我をすると、医療費を全額負担しなければならないからです。

 

ちなみに、国民健康保険料は加入したその月から納める必要があります。

 

国保の保険料は市町村によってことなるため、正確な金額は各市町村の窓口で確認してください。

ここでは、東京都23区内に住んでいる方の場合で計算していきます。

 

ちょっと複雑ですが、国民健康保険の計算方法は下記のようになります。

国民健康保険の計算方法

【医療分保険料】(1年分)

上記の『算定基礎額』とは、

所得金額から基礎控除額【33万円】を引いた額

となります。

 

所得金額とは、下記『確定申告書』の『所得金額の合計』の額です。

 

退職直後は、源泉徴収票の真ん中あたりにある『給与所得控除後の金額』というのが所得金額となります。

 

必ず勤めていた会社から『源泉徴収票』をもらい、ご自身の所得金額を確認してください。

保険料の計算方法

所得金額がわかったら実際に計算するのですが、正直ご自身でやるのは大変です。

なので、こういう自動計算ツールを使って保険料を算出すると便利ですよ。

⇒ 国民健康保険料自動計算ツール

納付額は全額『社会保険料控除』の対象

確定申告の際、納めた国民健康保険の保険料は「社会保険料控除」として、全額が所得から控除できます。

個人事業主が確定申告で提出する確定申告書Bに、社会保険料控除の記入欄があるので、そこに支払った金額を記入してください。

国民年金保険

次に「年金」です。

日本にいる限り、すべての人が加入しなければならないのがこの国民年金です。

国民年金保険の金額

これは20歳以上が全員一律で納付するもので、2018年は

【16,340円(月額)】

です。

 

2017年までは毎年280円ずつ値上がりしていましたが、現状では今後はこの額で固定のようです(いつ法律で変わるかわからないが)

年金は一括で納付したり、前納と言って前もって納めると多少の割引がありますので、金銭的に余裕がある時は前倒しで納めるのも1つの手かもしれません。

【参考】国民年金の受給額

現在の国民年金の受給額は満額で月額【約65,000円】です。

・・・少ないですね。

 

参考までにサラリーマンなどが受け取る『厚生年金』の月額平均は【約100,000円】。

なので、サラリーマン世代は1ヶ月に1人あたり約165,000円の年金を受け取る計算となります。

 

会社によってはそれ以外に手厚い保護があったりしますので、勤め人は本当に恵まれています。

 

ただし、この金額も【現在】はこの金額であって、将来も同じ金額とは限りません。

 

金額が減る可能性の方が高いので、しっかりと事業で稼いで貯金するなり、金銭的に余裕ができたら資産運用もしっかりやっていかないと、老後が大変です。

 

参考までに・・・

65歳で引退したとして、それから亡くなるまで夫婦二人が不自由なく暮らすためには

【約7,000万円】

ほどが必要と言われています。

 

一部は年金で賄ったとしても、たかが知れてます。

 

なので、やはり自分の事業でしっかり稼ぎ、蓄えをしていかなければならないのです。

納付額は全額『社会保険料控除』の対象

確定申告の際、納めた国民年金の保険料は「社会保険料控除」として、全額が所得から控除できます。

個人事業主が確定申告で提出する確定申告書Bに、社会保険料控除の記入欄があるので、そこに支払った金額を記入してください。

税金・保険料計算の具体例

では、具体的に税金や保険料の計算をしてみましょう。

年間利益500万円の飲食店オーナー

年間売上:2,000万円

年間経費:1,500万円

年間利益:500万円

(※開業初年度の数字)
(※東京都内で飲食店を経営)
(※青色申告申請済み)
(※「生命保険料控除」などその他控除は考慮しない)

 

の飲食店を経営している個人事業主だとします。

所得税

まず、青色申告をしているので、無条件で【65万円】の所得控除が受けられます。

また、上図の赤背景の税率が適用されるので、控除額は【427,000円】、税率は【20%】となります。

 

5,000,000円-650,000円-427,000円=3,923,000円 ⇒課税所得

3,923,000×20%=784,600円 ⇒所得税額

 

784,600円

がこの方の所得税額となります。

住民税

次に住民税です。

住民税の計算方法は、

(事業所得-33万円-その他控除額)×10%+5,000円

でした。

 

なので、

5,000,000円-330,000円=4,670,000円 ⇒課税所得

4,670,000円×10%+5,000円=472,000円 ⇒住民税額

 

472,000円

がこの方の住民税額となります。

 

ただし、住民税は前年所得に対してかかるものなので、上記の税金は翌年に納める額となります。

個人事業税

個人事業税は、事業主控除が【290万円】、税率が【5%】なので、

 

5,000,000円-2,900,000円=2,100,000円 ⇒課税所得

2,100,000×5%=105,000円 ⇒個人事業税

 

105,000円

がこの方の個人事業税となります。

消費税

開業初年度なので、消費税は【0円】です。

ただし、年間売上が1,000万円を超えているので、2年後からは『課税事業者』となります。

 

税金総額

以上、まとめると、

 

所得税:784,600円

住民税:472,000円

個人事業税:105,000円

消費税:0円

合計:1,361,600円

 

が、この方の納める税金総額となります。

 

事業所得(=利益)が500万円だったので、

税金総額の割合は【27.2%】です。

国民健康保険料

次に国民健康保険料の計算です。

ここでは家族構成が本人(40歳)、妻(38歳)、子供(5歳)とします。

また、東京都内の場合は行政区によっても金額が異なるので、一旦弊社事務所がある豊島区で先程ご紹介した自動計算ツールに入れてみると、

 

月額:約56,000円

年間:約672,000円

 

でした。

国民年金

最後に国民年金。

 

夫婦2人で

16,340円×2人=32,680円

 

月額:32,680円

年間:392,160円

 

保険料総額

国民健康保険と国民年金を合計すると、

年間:1,064,160円

となります。

 

税金・保険料年間総額

以上、税金と保険料の年間総額は、

税金:1,361,600円

保険料:1,064,160円

総額:2,425,760円

となります。

 

事業所得のちょうど約半分程度(48.5%)です。

まとめ

結局、所得の半分はなくなる

雇われている時はほとんど意識しなかった税金が、独立開業したら意識せざるを得ないものに変わります。

 

上記の具体例で挙げたように、独立開業直後の個人事業主の場合、税金総額は事業所得のだいたい【30%】くらい、保険料は事業所得のだいたい【20%】だと思っておくといいでしょう。

 

ただ、実際には上記よりも低くなる可能性があります。

例えば、家族が扶養家族に入っていると受けられる控除や生命保険料控除や住宅ローン控除などもあるからです。

 

今回はそれらを考慮せずに計算してみました。

 

結果、税金と保険料を合わせると、

稼いだ額の約半分はなくなる

ということです。

 

冒頭で書いたように、

やはり稼いだ金額の約半分はなくなり、自由に使えるお金は約半分ということです。

 

これを意識せず、税金として納めるお金まで使ってしまうと、翌年3月の確定申告の時期に大変な目にあいます。

 

場合によっては、税金が納められずに資金ショートして廃業することもあります。

 

専用口座を用意しておく

これは私たちからの提案なのですが、可能であれば

税金・保険専用の口座を別に1つ用意しておく

といいでしょう。

 

毎月、出た利益の中から約半分ほどをこの専用口座に入れておくんです。

それで、残った現金の中から各種支払いや借入金の返済、生活費、保険料などを支払っていくといい後から苦労せずに済みますよ。

無料相談時にシミュレーションも行っています

ゼロ円起業を使う方へは、無料相談の際に提携税理士とともにこうした税金や保険料も含めた事前の数字シミュレーションも行っています。

 

お客様から聞いた内容を踏まえ、売上や利益を予測し、キャッシュフローはどうなるのか、実際に生活していくためにはどれくらいの稼ぎが必要かといった内容です。

 

いわゆる【未来会計】というものです。

 

経営者にとって大切なのは、過去の数字を整理してみる(=過去会計)ではなく、未来の数字をより具体的に見る(=未来会計)ことです。

 

私たちの提携税理士はほとんどがこの【未来会計】を得意とする税理士です。

 

ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。