ドリームサクセスの中村です。

 

独立開業予定者が申請できる数少ない補助金「創業補助金」の受付が始まりましたね。

今年は「地域創造的起業補助金」という名前に変更されていました。

 

受付期間は相変わらず短期間ですので、これから起業するという方は今すぐ申込することをオススメします。

地域創造的起業補助金の概要

補助率

外部資金調達がある場合: 補助対象経費の2分の1以内(50万円以上~200万円以内)

外部資金調達がない場合: 補助対象経費の2分の1以内(50万円以上~100万円以内)

去年までは確か外部資金調達の有無は問われなかったのですが、今年からはこの条件が追加されたようです。

 

ほとんどの方が創業融資を受けると思うのでそれほど関係はないかと思います。

対象者

本補助金の募集対象者は、以下の(1)から(8)の要件をすべて満たす者であることが必要です。

(1)「新たに創業する者」であること。

「新たに創業する者」とは、平成30年4月27日以降に創業する者であって、補助事業期間完了日までに個人開業又は会社(以下、会社法上の株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指す。)・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行い、その代表となる者。この場合の応募主体は、個人となります。

 

今年からは、「すでに創業している(個人事業主・法人問わず)人」は対象外となったようです。

あくまでも、4/27以降に創業したものに限られるようですね。

 

(2)次のいずれかに該当する者(みなし大企業)でないこと。

・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業

・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者

・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

 

要は、大企業の資本が入っていない中小企業が対象ですよ、ということでしょうか。

 

(3)応募者が個人の場合、日本国内に居住し、日本国内で事業を興す者であること。

応募者が法人の場合、日本国内に本社を置き、日本国内で事業を興す者であること。

 

(4)事業実施完了日までに、計画した補助事業の遂行のために新たに従業員を1名以上雇い入れること。実績報告の際に以下の書類を提出してください。

・雇用契約書(アルバイト等の場合:就業条件(日給・時給・勤務場所等)の確認可能なもの)

・雇用期間中の給与明細または賃金台帳

・支払い証拠書類(銀行口座写しや小口現金出納帳等)

・事業実施概要報告書(平成30年度地域創造的起業補助金交付規程 様式第7別紙1)において、新たに雇用した従業員が補助事業においてどのような役割を担ったのか記述してください。

 

創業補助金は雇用の創出を伴うことが前提なので、事業完了日までに必ず1人は従業員を雇う必要があります。

 

(5)産業競争力強化法に基づく認定市区町村における創業であること。

地域創造的起業補助金は、起業する地域が限られています。

全国どこでもOKではなく、予め決められた地域で開業するのであれば対象となります。

 

ご自身の開業届を出す地域・法人登記する地域がこの「産業競争力強化法に基づく認定市区町村」に当てはまるかどうかは、下記のリンクを参照してください。

⇒ http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/2016/160325ninteijichi.pdfhttp://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/nintei.html

 

栃木県、群馬県、福井県、山梨県、三重県、滋賀県、兵庫県、和歌山県、鳥取県、岡山県、広島県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県についてはすべての市町村で認定されているようです。

 

(6)産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者から同法第2条第25項に
基づく認定特定創業支援事業を受ける者であること。

創業補助金は、創業予定の認定市区町村又は当該認定市区町村の認定連携創業支援事業者から同法に基づく認定特定創業支援事業を受ける者の事業のみを対象とします。

 

予め、市区町村または認定創業支援事業者のお墨付きをもらっておかないとダメということです。

 

(7)訴訟や法令順守上の問題を抱えている者ではないこと。

(8)応募者又は法人の役員が「暴力団等の反社会的勢力でないこと」、「反社会的勢力との関係を有
しないこと」、また「反社会的勢力から出資等の資金提供を受ける場合」は対象外とします。

対象補助事業

本補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、以下の(1)から(5)の要件をすべて
満たす事業であることが必要です。

(1)既存技術の転用、隠れた価値の発掘(新技術、設計・デザイン、アイディアの活用等を含む。)を行う新たなビジネスモデルにより、需要や雇用を創出する事業であること。

(2)産業競争力強化法第2条25項に規定される特定創業支援事業を受ける者による事業であること。

(3)金融機関からの外部資金による調達が十分見込める事業であること。

(4)地域の需要や雇用を支える事業や海外市場の獲得を念頭とした事業を、日本国内において興すも
の。

(5)以下のいずれにも合致しないこと。

①公序良俗に問題のある事業

②公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業
務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業など)

③国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金を活用する事業

 

※本補助事業期間内に、同一の事業計画で国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金の交付を受けている、又は受けることが決まっている場合は対象外となります。

※また、同一の事業計画で他の補助金、助成金を申請中の場合で、いずれも採択された場合は、どちらを活用するかを選択して頂きます。また、該当記入欄に記入がなく、後日事実が明らかになった場合には、採択後であっても補助金の交付を取り消す場合があります。

補助事業期間

交付決定日から最長で平成30年12月31日まで

募集期間

書面応募:平成30年4月27日(金) ~ 5月22日(火)当日消印有効

電子メールによる応募:平成30年4月27日(金) ~ 5月26日(土)17時締切

 

毎年そうですが、この募集期間の短さは本当に創業を増やしたいという意志があるのかと疑いたくなるほどです。

募集要項全体

こちらの資料をご参照ください。

⇒ http://www.cs-kigyou.jp/files/boshuyoukou_h30kigyou.pdf

まとめ

上記リンク先のPDF内にはこんな記述があります。

 

「募集締切りの直前になると、認定市区町村又は認定連携創業支援機関による支援確認書の発行対応が間に合わない場合がありますので、余裕をもって必要書類の準備を進めてください。」

 

こんなことを書くなら、もっと余裕を持った募集期間にすればいいのに、と思うのは私だけでしょうか・・・

 

この記事を書いているのが5/9ですので、残りあと2週間弱。

 

今から準備してギリギリ間に合うかどうかですが、これから起業するという方はチャレンジしてみる価値はあると思います。

 

基本は、補助金サポートの専門家か、商工会議所、市区町村の窓口で相談して進める流れです。

 

ゼロ円起業でも、提携している専門家が複数おりますが、やはり人気の補助金だけにかなり相談が入ってきていて大忙しのようです。

 

どうしても周りに相談できる人がいないという方は、もしかしたら弊社の提携している専門家が受けてくれるかもしれませんので、一度ご相談ください。