<※4/10追記>
~~~ここから~~~
実際に融資のサポートをしている中で感じたことなどをまとめたサイトも新たに作りました。
ご自身で申請する際にも参考にしてみてください。
⇒ http://finance.dreamsuccess.co.jp/
~~~ここまで~~~
ゼロ円起業の中村です。
新型コロナウイルスに対応した特別融資や助成金が続々出てきています。
ここでは、現段階(2020.4.10現在)で出ている融資や助成金情報をまとめます。
できる限りの情報をまとめているつもりですが、日々条件が変わってきているので正確な情報は直接各受付窓口で確認することをオススメします。
あるいは顧問税理士や社労士に相談してみてください。
もし周りに融資に強い税理士や助成金に強い社労士がいない場合はうちでもご紹介できますので問い合わせください。
融資関係
日本政策金融公庫
公庫のHPはこちら
⇒ https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
公庫では事業所の売上規模によって、「国民生活事業」という部署対応か「中小企業事業」という部署対応がが変わります。目安として、年商5億円以下は「国民生活事業」の取り扱い、それ以上が「中小企業事業」の取り扱いとなります。
経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)
・全業種対象
・融資額:国民生活事業 最大4,800万円、中小企業事業 最大7.2億円
・設備資金15年以内、運転資金8年以内
・据置期間:最大3年間
・基準金利:国民生活事業1.91%、中小企業事業1.11%
2/14より、セーフティネット貸付の要件を緩和し、 「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の 影響が見込まれる事業者も含めて融資対象になります。
衛生環境激変特別貸付
・直近1ヶ月の売上が前年または前々年同月比で10%以上ダウン、かつ今後も減少が見込まれる飲食業・旅館業・喫茶店営業の企業が対象
・一般枠とは別枠で融資
・融資額:飲食業・喫茶店 最大1,000万円、旅館業 最大3,000万円
・運転資金:7年以内
・据置期間:最大2年間
新型コロナウイルス感染症特別貸付(※3/13追加)
・一般枠とは別枠の特別融資
・直近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上ダウンの事業所が対象
・業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が、 次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額
※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。
・当初3年間の金利が基準金利からマイナス0.9%
(※中小事業1.11%→0.21%、国民事業1.36%→0.46%)
・無担保
・融資額:国民生活事業 最大6,000万円、中小企業事業 最大3億円
・設備資金20年以内、運転資金15年以内
・据置期間:最大5年間
上記の内、
さらに下記条件を満たせば3年間無利子となる。
①個人事業主:要件なし
②小規模事業者(法人):売上高15%以上ダウン
③中小企業者(①②を除く):売上高20%以上ダウン
※小規模要件
・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下
※ただし「国民生活事業」については、無利子対象は最大で上記融資額の半分まで。
マル経融資の金利引き下げ(新型コロナウイルス対策マル経)(※3/13追加)
商工会議所などから経営指導を受けた小規模事業者への融資「マル経融資」では下記対応が取られています。
・最近1カ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して、5%以上ダウンした事業所が対象
・当初3年間の金利が通常の貸付金利からマイナス0.9%
・無担保無保証
・一般枠とは別枠で最大1,000万円の融資
保証協会
保証協会の融資についてはこちらを参考にしてみてください。
⇒ https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
保証協会の融資については、各自治体によって保証料の補助や金利引下げなど様々な対応が出てきています。もし下記の保証協会の融資を検討する場合は、必ず自治体の制度を確認してみてください。
セーフティネット保証4号
・直前月の売上が前年同月比で20%以上ダウン
・1年以上事業を継続していること(※3/13より業歴3ヶ月以上1年未満の事業所も認定基準が緩和された)
・全業種
・一般枠とは別枠で100%保証
・最大2.8億円(無担保枠8,000万円)
セーフティネット保証5号
・直前月の売上が前年同月比5%以上ダウン
・1年以上事業を継続していること(※3/13より業歴3ヶ月以上1年未満の事業所も認定基準が緩和された)
・下記587業種が対象(※4/10最新版)
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200323008/20200323008-2.pdf
・一般枠とは別枠で80%保証
・最大2.8億円(無担保枠8,000万円)
まずは取引のある金融機関か信用保証協会に事前相談をして、本店のある市区町村に「認定申請」を行う必要があります。認定書を受け取ってから金融機関か信用保証協会に融資の申し込みをする流れとなります。
危機関連保証(※3/10追加)
・セーフティネット保証とは別に全国全業種を対象とした最大2.8億円の別枠融資
・一般枠、セーフティネット保証とは別枠で100%保証
保証協会では、
・一般枠融資
・セーフティネット保証枠融資
・危機関連保証枠融資
の3本を同時に受けることも可能です。
<※4/8追記>
~~~ここから~~~
4/8に経産省より発表された最新の情報で、補正予算の成立が前提で、保証協会付き融資も3年間の無利子が追加されました。
・セーフティネット保証4号・5号
・危機関連保証
の融資を受ける者で、当初3年間は下記が適用されることになりました。
①個人事業主
売上高が前年同月比5%以上減少で・・・保証料ゼロ+銀行金利ゼロ
②中小事業者
売上高が前年同月比5%以上減少で・・・保証料1/2のみ
売上高が前年同月比15%以上減少で・・・保証料ゼロ+銀行金利ゼロ
~~~ここまで~~~
どの融資が自社にとって最適かは、現状・業種等によって異なります。
一番は融資に強い顧問税理士に相談することです。
もし顧問税理士が融資にあまり強くない場合には、うちの提携先税理士事務所にスポットで融資依頼をすることも可能です。
<※4/10追記>
~~~ここから~~~
実際に融資のサポートをしている中で感じたことなどをまとめたサイトも新たに作りました。
ご自身で申請する際にも参考にしてみてください。
⇒ http://finance.dreamsuccess.co.jp/
~~~ここまで~~~
助成金関係
助成金は現状大きく3つ出ています。
雇用調整助成金
厚労省のHPはこちら
⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
・雇用保険加入必須
・雇用期間6ヶ月未満の従業員も対象
・前回の受給から1年未満でも対象
・1年未満の事業期間でも対象
・1月24日~7月23日までの休業が対象
・5/31まで(※4/1より6/30まで延期)事後提出もOK
・一部従業員の休業も対象(全員の必要なし)
・従業員の休業保証を最大1日8,330円/人支給
・支給日数:1年間で100日分
・助成率:中小企業2/3(北海道は4/5)、大企業1/2(北海道は2/3)
※4/1より助成率が変わります。 休業手当のうち中小企業は4/5、大企業2/3を助成。 解雇をしない場合、中小企業9/10、大企業3/4の助成となります。
・非正規雇用の社員も対象
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
・子供の臨時休校に伴った休暇期間に支払った給料全額(100%)を助成
・臨時休校の対象:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(全ての部)、放課後 児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
・従業員の休業保証を最大1日8,330円/人支給で全額支給
・正規雇用、非正規雇用問わず
・個人事業主や自営業者は対象外
・2/27~3/31の間に取得した休暇が対象(※6/30まで延期)
時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)
厚労省から出ている資料はこちら
⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000602479.pdf
テレワーク特例コース
・テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・労使協定の作成変更等が対象
・助成率:1/2(最大100万円)
職場意識改善特例コース
・就業規則の作成変更、労務管理用機器等の購入更新等が対象
・助成率:3/4(最大50万円、購入機器等が30万円を超える場合は4/5)
助成金申請のプロは「社労士(社会保険労務士)」です。
ただ、社労士の中にも雇用関係に強い社労士と助成金に強い社労士がいます。
うちの提携先では助成金に強い社労士もおりますので、周りにそういう方がいない場合はお気軽にお問い合わせください。
まとめ
現段階で出ている融資や助成金情報をまとめてみました。
ぜひこうした制度をフル活用してこの苦境を乗り越えてください!
“【新型コロナ】【※随時更新】4/10現在 特別融資・助成金まとめ” への1件のフィードバック